- 難病患者に対する治療費公費負担と認定基準
- 身体障害者に対する福祉サービスと認定基準
『身体障害者福祉法』で身体障害者とは身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいい、身障手帳を持つことによって更生医療や補装具の交付などの福祉サービスが受けられるようになります。
肥大型心筋症では、病気の進行に伴って心臓機能に障害を受けるので、手帳の交付対象になります。
申請は最寄の市町村の福祉窓口にて受付、審査は都道府県で行います。障害の重さに応じて等級が付けられますが、その基準は下記の通りです。
「厚生労働省の身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日)(障発第0110001号)」は、
厚生労働省法令等データベースサービス─通知検索(本文検索)─にて「障発第0110001号」と入力して検索すると表示されます。