- 難病患者に対する治療費公費負担と認定基準
パーキンソン病に罹患している場合、医療費助成の制度があり、「特定疾患医療受給者証」の交付を受けると治療にかかった費用の一部が助成されます。
特定疾患治療研究事業の概要説明と手続き方法認定基準特定疾患治療研究事業の対象範囲は、診断基準(「疾患」の
<診断>として掲載済)に従ってパーキンソン病と診断された者のうち、Hoehn&Yahr重症度3度以上で、かつ日常生活、通院に部分又は全面介助を要する生活機能障害度2~3度の者。
パーキンソン病の臨床調査個人票
- 軽快者認定
特定疾患治療研究事業の対象45疾患のうち、パーキンソン病には「軽快者認定」があります。
軽快者とは、特定疾患医療費等助成対象者が、治療の結果、次のすべてを1年以上満たした場合のことで、医療費等助成の対象外となります。
1.疾患特異的治療が必要ない。
2.臨床所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
3.治療を要する臓器合併症等がない。
- 身体障害者に対する福祉サービスと認定基準
『身体障害者福祉法』で身体障害者とは身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいい、身障手帳を持つことによって更生医療や補装具の交付などの福祉サービスが受けられるようになります。
パーキンソン病では、病気の進行に伴って四肢に障害を受けるので、手帳の交付対象になります。
申請は最寄りの市町村の福祉窓口にて受付、審査は都道府県で行います。障害の重さに応じて等級が付けられますが、その基準は以下の通りです。
「厚生労働省の身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日)(障発第0110001号)」は、
厚生労働省法令等データベースサービス─通知検索(本文検索)─にて「障発第0110001号」と入力して検索すると表示されます。